名づけラボ 名前を採点する

名前が決まったらやることチェックリスト

名前が決まったら、使い始める前に「その名前を使い続けられるか」を確かめ、ほかの人に取られる前に押さえておくものがあります。全員に共通することと、会社を作る場合・個人事業として開業する場合・商品やサービスを発売する場合に分けて、順番にまとめました。

全員に共通すること

1. 商標をもう一度確かめる

使う分野(区分)に、同じ・似た名前の登録商標がないかを確かめます。名づけラボの採点結果にある「商標の簡易チェック」から、読みの揺れも含めて特許庁の J-PlatPat で検索できます。手順は商標の簡易チェックのやり方にまとめました。長く使う名前や、ほかの人に使われると困る名前は、自分で商標出願することも検討します。

2. ドメインを取る

ホームページやメールアドレスに使うドメイン(.com・.jp など)は、先に取った人しか使えません。公開がまだ先でも、名前が決まったら早めに取っておきます。費用は種類によって違い、年に千円台から数千円程度が一般的です。

3. SNS のアカウント名をそろえる

使う予定の SNS で、名前と同じアカウント名(ユーザー名)が空いているかを確かめ、取れるものは取っておきます。どの SNS でも同じ綴りにそろうと、探してもらいやすくなります。取れない場合は、末尾に「_official」や地域名を付けるなど、ルールを決めてそろえます。

4. 表記とロゴを決める

大文字・小文字、カタカナ・ローマ字などの表記を1つに決め、ロゴを作ります。ロゴの形や色を、名前の音のイメージ(柔らかい・鋭いなど)とそろえると、印象が一貫します(音のイメージで選ぶ)。

5. 由来を一文で言えるようにする

「なぜこの名前?」と聞かれたときの答えを、一文で用意しておきます。ホームページの紹介文や、名刺交換の場面でそのまま使えます。

会社を作る場合

  • 同じ住所に同じ商号がないか確かめる:同じ本店所在地に同じ商号の会社があると、登記できません。住所が違えば登記はできますが、近い分野で同じ名前を使うと、不正競争防止法の問題になることがあります。法務局やインターネットの登記情報提供サービス、Web 検索で確かめます。
  • 商号に使える文字を確かめる:漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字(大文字・小文字)・アラビア数字と、一部の記号(& ’ , ‐ . ・)が使えます。記号は字句を区切るためにだけ使え、先頭や末尾には置けません(「.」は末尾にも置けます)。「株式会社」「合同会社」などの会社の種類も商号に含めます。
  • 定款を作り、登記を申請する:株式会社は公証役場での定款の認証が必要で、合同会社は不要です。登記の登録免許税は、株式会社が最低15万円、合同会社が最低6万円です。
  • 税務署などへ届け出る:設立後、法人設立届出書を税務署に出します(設立の日から2か月以内)。都道府県・市町村への届出も必要です。
  • 法人口座と会計の準備:法人口座の開設には登記事項証明書などが必要で、審査に時間がかかることがあります。会計ソフトも早めに決めておくと、設立直後からの記帳が楽になります。

書類の作成は、会社設立を支援するオンラインサービスや、司法書士に頼むこともできます。

個人事業として開業する場合(屋号)

  • 開業届を出す:「個人事業の開業・廃業等届出書」を、事業を始めた日から1か月以内に税務署に出します。屋号の欄に、決めた屋号を書きます(屋号は空欄でも出せます)。
  • 青色申告の承認を申請する:青色申告をする場合は、開業日から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を出します(1月1日〜15日に開業した場合は3月15日まで)。
  • 屋号付きの口座を作る:屋号の入った銀行口座を作ると、事業のお金を分けて管理しやすくなります。開業届の控えなど、屋号を確認できる書類を求められることが多いです。
  • 屋号は登記しなくても使える:個人事業の屋号は、開業届に書くだけで使えます。ただし、ほかの人の登録商標と同じ・似た屋号を同じ分野で使うと、使用をやめるよう求められることがあります。

商品・サービスを発売する場合

  • 商標出願を検討する:商品名は、商標を登録しておかないと、後からほかの人に登録されて使えなくなることがあります。特許庁に払う費用は、出願時が3,400円+区分の数×8,600円、登録時が区分の数×32,900円(10年分)です(2026年9月時点)。
  • パッケージや表示のルールを確かめる:食品・化粧品・健康食品などは、名前で効き目を思わせると、景品表示法や医薬品医療機器等法(薬機法)の問題になることがあります。名前と一緒に、パッケージの表示も確かめます。
  • 売り場を用意する:ネットで売るなら、自分のネットショップを作るか、モールに出店します。ネットショップには「特定商取引法に基づく表記」(販売者の名前・住所・連絡先など)が必要です。

まとめ:チェックリスト

やること会社個人事業商品・サービス
商標の確認○○○
ドメイン・SNS アカウント○○○
表記・ロゴ・由来の一文○○○
同じ住所の同じ商号の確認・登記○——
税務署への届出法人設立届出書開業届・青色申告—
口座法人口座屋号付きの口座—
商標出願検討検討おすすめ
表示のルール・売り場——○

参考

  • 法務省:商号の登記に用いることができる符号(商業登記規則)
  • 国税庁:個人事業の開業・廃業等届出書、所得税の青色申告承認申請手続、法人設立届出
  • 特許庁:産業財産権関係料金一覧

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